市売りご利用案内 - 石谷林業株式会社

-市売りご利用案内-

石谷林業 智頭原木市場

『石谷林業 智頭原木市場 市売り』への皆様のご参加をお待ちしております。

市売りに関するお問い合わせ・ご相談は下記までご連絡ください。

石谷林業 智頭原木市場

鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬1438-1
TEL 0858-75-0635/FAX 0858-75-2811

この規則は、石谷林業智頭原木市場に於いて石谷林業株式会社(以下単に当市場ないし当社という)が行なう業務および出荷者・買受者の権利義務など、およそ当市場に於ける取引に関する準則を定めるものであり、全ての取引関係者はこの規則を遵守して下さい。

[総則および市場に於ける業務]
第一条〔市売日〕
 1 当市場の定例の市売日は毎月8、18、28日です。その日が日曜日、祝祭日のときはその翌日に行ないます。
 2 都合により市売日を変更するときは市場事務所に掲示して公告します。
第二条〔寸検〕
 寸検は農林規格によりますが、外材に付いては日本の他の市場の慣例にならった方法で致します。
第三条〔セリ〕
 市売は呼声による「セリ」の方法で行ない、最高値の方を買上者と定め売買の成立とします。売主と当市場の売買、および当市場と買上者の売買の個別契約は、出荷者が当市場に搬入した材が、「セリ」により買上者に落札されたのと同時に成立するものとします。(消化仕入方式)
第四条〔価格の変更〕
 セリによる売買が成立した後の価格変更はできません。但し、その品より三点目以内に申し出があったときは、セリ人の判断でセリ直し をすることがあります。
第五条〔材の保管責任〕
 出荷者が当市場に搬入した材は、荷受け後販売引渡しまで(元落ち材の場合は引取りまで)、当社が保管の責任を負います。但し、当社に過失 が無い損害については、この限りではありません。

[出荷者の権利義務]
第六条〔当市場への出荷について〕
 当社は、各市売り日ごとに出荷者との間で消化仕入方式による販売のための出荷を受けるものです。ただし、諸般の事情から出荷をお断りすることがあります。その場合、従来から継続して出荷していただいていた方には、少なくとも市売り日の一週間前までに、出荷をお断りすることといたします。
第七条〔当市場の役割〕
 当社の役割は、材を市売りにかけて「セリ」によって売買価格を決定の上で売買契約を成立せしめ、買上者からは買上代金を回収して、出荷者には売上代金を支払うことにあります。
第八条〔当市場の責任範囲〕
 当社が出荷者に対して、「セリ」売りを実施しないため、もしくは市売りにかけた結果、材が処分できない場合であっても当社は得べかりし利益など一切の損害賠償の責任は負いませんのでご注意ください。
第九条〔材の荷受け〕
 市売に出荷していただく材は、市売日の前日までに搬入していただきます。当社が荷受けの押印をしたときに、当該材について「セリ」売り実施を受託します。
第十条〔現品確認〕
 荷受けの際、現品と送り状に相違のある場合は現品によって処理致します。
第十一条〔指値〕
 出荷者は、出荷材について指値をすることが出来ますが、市売の結果指値に達しないときは元落となります。
第十二条〔元落材の引取り〕
 元落となった材で引き続き次回の市に上場しないものは、市売日の翌日から4日以内に出荷者が引取っていただきます。
第十三条〔出荷者手数料〕
 1 市売り業務については、出荷者の内適格請求書発行事業者登録をしている事業者については次のような手数料を頂戴します。
  ① 販売手数料・・・売上金額の7.0%
   (元落の場合は指値もしくは当社の見積り価格の2%)
  ② 整理手数料・・・イ、素材  1立米当たり 900円 

            ロ、足場丸太 長さ1Mにつき 4円(元落の場合も同じ)

 2市売り業務については、出荷者の内適格請求書発行事業者登録をしていない事業者については下記の期間に応じて次のような手数料を頂戴します。

 ・2023年(令和5年)10月1日から2026年(令和8年)9月30日                               

① 販売手数料・・・売上金額の9.0%   (元落の場合は指値もしくは当社の見積り価格の2%)   ② 整理手数料・・・イ、素材 1立米あたり 900円  

          ロ、足場丸太 長さ1Mにつき 4円(元落ちの場合でも同じ)

 ・2026年(令和8年)10月1日から2029年(令和11年)9月30日            ① 販売手数料・・・売上金額の12.0%   (元落の場合は指値もしくは当社の見積り価格の2%)     ② 整理手数料・・・イ、素材 1立米あたり 900円  

          ロ、足場丸太 長さ1Mにつき 4円(元落ちの場合でも同じ)

 ・2029年(令和11年)10月1日以降                                      ① 販売手数料・・・売上金額の17.0%   (元落の場合は指値もしくは当社の見積り価格の2%)     ② 整理手数料・・・イ、素材 1立米あたり 900円  

          ロ、足場丸太 長さ1Mにつき 4円(元落ちの場合でも同じ)
 3 手数料は売上代金より差し引かせていただきます。尚、元落の場合は、元落材を引き取っていただくときに同時に御支払い願います。
第十四条〔売上代金の支払い〕
 1 出荷材の売上代金は、市売日の翌日から5日目を支払日と定め、現金又は銀行振込の方法で御支払い致します。尚、支払日が日曜日、 祝祭日、金融機関休日等の場合は順延させていただきます。
 2 支払日前に売上代金をお支払いする場合は、支払日までの間当社所定の利息(日歩4銭以内)を申し受けます。
第十五条〔出荷者の前借り〕
 1 出荷者のうち前借りを希望される方は、当社の承認を得て、荷受後に当社見積り価格の8割を限度として前借りすることができます。
 2 前借金は、出荷材の売上代金から相殺することとします。また元落の場合は、材の引取りのときに前借金を返済していただきます。
 3 前借期間中は、前借金に対して当社所定の利息(日歩4銭以内)を申し受けます。

[買受者の権利義務]
第十六条〔買受者〕
 1 当市場で御買上げを希望される方は保証金として金10万円(当社が特に指定した方にはそれ以上の金額)を添えて申し込み、事前 に当社の承認を得て下さい。
 2 買受者の承認は市売日毎に行ないます。承認された買受者は、所定の徽章(帽子)を借り受けて、セリ立合いの際はこれをハイ用し て下さい。
第十七条〔保証金〕
 1 御預りした保証金は、御買上代金その他の債権に充当させていただき、その余を返金致します。
 2 特定の買受者には、合意の上で保証金を据え置いて頂きますが、引き続き6カ月以上据え置いていただく場合は、保証金について6 カ月を越える期間に対して当社所定の利息を付して御預り致します。
第十八条〔御買上代金の支払および材の引取〕
 1 御買上代金は、御買上日の翌日から4日以内に、御買上材の御引渡しと同時に現金で御支払下さい。
 2 御買上材は、御買上日の翌日から4日以内に、御引き取りいただきます。
第十九条〔御買上材の引取遅延〕
 1 御買上材の引取りを遅延されましたときは、当社は御買上材に対する保管責任を負いませんので御注意願います。
 2 期間内に御引取りのない材については、当社が御買上者に代って適宜処分し、その処分代金を御買上代金に充当することがあります ので、予め御了承下さい。
第二十条 〔代金の支払遅延〕
 御買上代金の支払いが遅延したときは、当社所定の遅延利息(日歩8銭以内)を申し受けます。
第二十一条〔買受者手数料〕
 1 市売り業務については、買受者より次のような手数料を頂載いたします。
  ① 引渡手数料・・・イ、素材  1立米あたり 950円   ロ、足場丸太 長さ1Mにつき3円
  ② 積込手数料・・・・次回市日以降1立米につき1000円
  ③ 積込みに特殊な機械・車両等を必要とするときには、上記以外の実費を申し受けます。
 2 手数料は、御買上代金に準じてこれと同時に支払っていただきます。
第二十二条〔代金の支払遅延〕
 御買上者が御買上代金の御支払を遅延されましたときは、当社が御買上者に代って適宜処分し、その処分代金を御買上代金等の債権に充 当することがありますので、予め御了承下さい。尚、その場合、当社に生じた損害は保証金から充当させていただき、なお不足する場合 は御買上者で補償していただきます。
[その他]
第二十三条〔取引制限〕
 1 当社は、当社の判断で市売日の変更・市売日の増減を行なうことがあります。
 2 当社は、当社の判断で出荷を制限し若しくは出荷を御断りすることがあります。
 3 当社は、当社の判断で御買上額を制限し若しくは立合を御断りすることがあります。
 4 当社は、当社の判断で、この規則の中で利息・遅延利息等について「当社所定の」と規定している事項について、その率などを変更 することがあります。
 5 これらの判断は、経済全般の状況・木材の市況・取引の公正安全・取引関係者の信用状態実績など諸般の事情を総合して行なうもの ですから、これに従っていただきます。尚、これらの変更・制限等のうち取引関係者全般にわたる事項は市場事務所に事前に掲示致します。    また特定の方のみについての事項は、その方に(従来から継続して取引のあった方には市売日の三日前までに)通知致します。
 6 これらの変更・制限等によって、当事者を含む取引関係者に得べかりし利益などの損害が生じたとしても、当社はこれを負担いたし ませんので、予め御注意下さい。
第二十四条〔本規則に定めない事項等〕
 本規則の予測しない事態が生じたとき、若しくは本規則の定めに疑義あるときは、別途当社が市場事務所に掲示するところに従っていた だきます。
第二十五条〔本規則の改廃〕
 本規則の制定・改廃は当社取締役会の決議により行なわれますが、その都度、市場事務所に掲示致します。
第二十六条〔裁判管轄〕
 当市場における取引に関連して、万一訴訟手続等の必要がある場合は、当社を管轄する裁判所の管轄といたします。
第二十七条〔本規則の適用〕
 この規則は2023年(令和5年)10月1日以降より適用されます。

石谷林業 智頭原木市場

鳥取県八頭郡智頭町大字市瀬1438-1
TEL 0858-75-0635/FAX 0858-75-2811